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過失割合の決まり方

お悩みさん

交通事故の過失割合ってどういう風にきまるの?

そんなお悩みを解決する記事を書きました。

本記事を読めば

交通事故に関する民事賠償過失割合の決まり方を知ることができます。

なぜならぼくは損害保険業界で

10数年間、交通事故の示談交渉を仕事にしてきました。

毎日毎日交通事故の対応をしており

今では事故係(損害課)の責任者をやっています。

目次

過失割合の決まり方

過失割合の決まり方はどのように決まるのでしょうか?

車同士の接触事故など相手のある事故の場合

その多くは加入している任意保険会社をつうじて過失割合の交渉を行ないます。

ながれとしては3つです。

  1. 保険会社同士の交渉
  2. 弁護士による交渉
  3. 訴訟・調停

です。

どれだけもめても

最終的には民事訴訟により裁判官が判断します。

保険会社同士の交渉

最初の段階では保険会社同士の交渉を行います。

双方の保険会社が当事者から事故状況をききとり

状況や現場の状況から過失割合を話し合います。

そのうえで両当事者の合意が得られれば示談となります。

保険会社の交渉に用いられるのは

通称『判例集』(「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」東京地裁民事交通訴訟研究会編)

に載っている事例の過失割合です。

ほとんどこの判例基準を元に

個別の事故の事情を加え加算減算して交渉します。

判例がすべてじゃない!

事故はすべて同じじゃない!!

といったご意見をいただくこともありますが

判例を覆す根拠が必要になります。

気持ちや思いで過失割合は変わりません。

主張するなら客観的な根拠が必要となり

現状では過去の裁判例が根拠として使用されることがほとんどです。

たまに契約者より

相手の主張をねじ伏せるぐらい強く言ってくれ

と言われますが

保険会社の交渉は話し合いのため

強く言ったから通るというものではありません。

強くいってねじ伏せても

当事者の合意がとれないと強引に示談とはならないのです。

一方の主張のみを相手方に押し付けることはできません。

おたがいの主張があるなかで

双方で譲歩をしつつ解決できるポイントを探る形になります。

また客観性をもたせるために、専門の第三者機関(調査会社)を利用することがあります。

最近ではドライブレコーダーの映像で一発で決まることも多いです。
ドラレコは自分の身を守るため、かならずつけておくべきです

弁護士による交渉

お互いが主張が平行線でまったく折り合いがつかない時や

相手方が法外な要求を出してくる

相手方が窓口である保険会社を通さず本人同士で直接交渉しようとされる等

話し合いの窓口を弁護士へ移すことがあります。

また契約者がご自身に過失(事故の責任)がないと考えている場合や

相手方が支払い要求に応じない等の場合も弁護士費用特約があれば同じように依頼することができます。

いずれも適切な交渉(および賠償)を行なうための対応です。

被害事故の場合は保険会社が契約者に変わって相手方へ請求行為をすることができません。
自分の身を守るため弁護士特約はかならずつけておきましょう

訴訟・調停

交通事故は民事の争いごとです。

先述のとおり

保険会社の話し合い、弁護士での交渉で決着・折り合いがつかない場合

最終的な手段は訴訟や調停となります。

事例によって異なりますが、弁護士への委任が必要となり、解決までに数ヶ月の期間を要することになります。

少なくとも半年以上はかかります。

委任する弁護士は保険会社が用意するものではなく

契約者自身で選定する必要があります。

これは裁判

まとめ

まとめます。

当事者に変わって第三者が

交通事故の示談交渉には段階がある

  • 保険会社同士で話合う
  • 弁護士に相談して弁護士から交渉する
  • 訴訟して裁判をする

交通事故は「相手のある交渉事」ですので

思うような結果がなかなか得られないことも多いのが事実です。

相手がまちがっているのだから正したい!

って言われる方もいますが

過失割合は、善悪ではなく、生じた損害に対する責任割合を客観的に表すものですので、

基本的には感情的な要素を反映させることはむずかしいです。

最終的には時間を優先するのか、気持ちを優先するのか?

を選ぶことになります。

最終的な選択肢を残すため

自動車保険には

  • 弁護士費用特約
  • 車両保険(エコノミー型で十分)

がついていると安心です。

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