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【自動車保険】「弁護士費用特約」は絶対につけるべき【特約おすすめ】

こんにちは

毎朝5時から朝活をして
『読むだけで少し人生の生産性を上げるブログ』を書いている
パパスタ@papasta7と言います。

僕は仕事で毎日交通事故の示談交渉などにたずさわっています。

11年間、毎日毎日交通事故の対応しています。

そんな交通事故対応のプロである僕が

実際に事故対応をしていて
『自動車保険に入ってるなら、この補償は絶対につけるべき』

と、強く思っていることを解説します。

  • 自動車保険に入っているけど補償内容を詳しく知らない
  • 実際にどんな補償が必要なのか
  • これから車を買って保険に入る

と、言ったみなさんにぜったい必要となる情報なので

保険証券を片手に読んでください。

目次

「弁護士費用特約」は絶対につけるべき

自動車保険の補償内容って色々あって複雑で
約款は細かい字で大量にあるし嫌になりますよね・・・。

改定もほぼ毎年あって働く側も嫌になります笑。

なので

このブログでは細かいことは言いません。

絶対に自動車保険の補償内容に付帯すべき特約の結論だけお伝えします。

それは

「弁護士費用特約」です。

今回は、この特約をおすすめする理由を紹介します。

自動車保険とは賠償保険

まず基本的なことをおさえておきましょう。

自動車保険とは何?ってことです。

自動車保険は損害賠償保険

自動車保険とは

相手方へ賠償するものが基本の保険です。

契約者の過失により、
◆他人にケガを負わせた(対人賠償)
◆モノを壊した(対物賠償)
って場合に

契約者に代わって保険会社が相手方へ損害賠償するものです。

これが自動車保険の「基本」なんです。

で、基本の内容に、
自分側を守るもの(車両保険・人身傷害保険など)
を必要に応じて付帯してる契約しているものがほとんどです。

「弁護士費用特約」は後者『自分側を守るもの』にあたります。

被害事故では保険会社は交渉してくれない?

かんちがいしている人が多いんですが

自分が被害事故になったときに

保険会社は対応できません。

一般的には

自動車事故にかかわる相手との交渉は、契約者に代わって保険会社が行います
(これが示談代行サービス)

しかし

示談代行サービスは前段のとおり損害賠償の考え方に基づいて行われます。

そのため保険会社は

自分側に100%過失がある場合

双方過失が発生する場合において

契約者に代わって相手方へ損害賠償をするという前提で交渉ができます。
(弁護士法で定められています)

したがって

信号待ち停車中に追突された事故や
無人駐車中に当てられたような
契約者側に全く過失(責任)が無い場合は
保険会社が契約者に代わって示談交渉(請求行為)を行うことはできません。

よって

被害事故の場合は

契約者自身で相手加害者へ賠償請求を行わなければなりません。

簡単に言うと

被害事故の場合は保険会社が契約者に代わって

相手方へ損害賠償請求や交渉をすることが法律上できないってことです。

「ケガして治療費がこれだけかかった!」とか
「自動車修理代はこれだけかかる!」という

損害賠償請求行為ができるのは
本人or弁護士だけです。

被害事故の時に
『保険会社が何もしてくれない』
『事故が起きたら後は保険会社が全部やってくれるんじゃないの』
って
本当によく言われますが、保険会社さんの怠慢じゃないので理解しましょう

弁護士費用特約はどういう時に使えるのか?

わずらわしい請求行為を弁護士に任せられる

では、どういう時に弁護士費用特約が必要になるのか?

今、世間を走っている自動車全てに任意保険が付いており
被害事故に遭遇しても相手方から
きちんと賠償してもらえるならよいのですが

必ずしもこちらが思っているように対応してもらえるとは限りません。

なにより近年は不景気の影響で
任意保険に加入していない無保険車がめちゃくちゃ増えてきています

被害事故の場合に

自分で相手方へ「払ってください!」って言うのも限界があります

そこで弁護士費用特約を使って

弁護士から相手へ法的に請求行為をしてもらおうってことです。

「弁護士費用特約」は、被害事故にもかかわらず
加害者側が適切な賠償に応じない場合に
弁護士に委任して損害賠償請求を行うための弁護士に掛かる費用を補償する特約です。

過失でもめたときに使える

双方過失がある事故では
お互いの事故認識や主張が違うことが多々あります。

お互いに主張主張を譲らない場合、示談にはならず

交渉が平行線、難航することがあります。

これ、めちゃくちゃ多いですが

保険会社の交渉力とか関係ないのでご承知おきください。

よくかんちがいしている契約者がいますが

保険会社の示談交渉というのはあくまで「話し合い」です。

相手が嘘を言ってるんだからおかしいやろ!

もっと相手に強く言っていいくるめろ!

相手の言いなりになるな

もっと交渉が上手い担当者をつけろ!

って言ってくる契約者がいますが

保険会社の担当者が相手方へ強い口調で言ったから
保険会社の担当者が相手方へ厳しく対応したから
保険会社の担当者が相手を言いくるめたから

そんなことで相手が折れて示談になるなんてことはありません

「交渉のプロなんだから相手を言いくるめろ!」なんて言うかたが多い。

たとえば

逆に相手保険会社が

こちらの保険会社担当者に強い口調で言ってきたら
厳しく言ってきたら
言いくるめにきたら
あなたは折れて示談しますか?

自分の保険会社の担当者が

担当者

相手保険会社が強く言ってきているので
こちらの主張を取り下げて示談しましょう

って言ってきたら

『はあ?』ですよね。

ぜったいに納得はできません。

保険会社の示談交渉は

話し合いの解決なので

双方当事者が合意してはじめて示談となります。

同じように

相手担当者が『お前が嘘をついている』と言ってきても
こちらは認めませんよね。

どちらかが強く出たら

強制的に示談できるものではありませんよね・・・。

あきらかに相手が嘘を言ってていてもダメ

もっと言えば

あきらかにこちら側が言っていることが正しくても

相手が理不尽に拒否していれば示談とはなりません。

保険会社の交渉は

強制的に示談はできません。

では、どうするのか?

話し合いで解決できないのであれば法的手段です。
「訴訟」を前提に弁護士に相談すればいいのです。

過失割合がお互いに納得できずに譲歩もできない!という時には
第三者である裁判官に判決してもらったらいいんです。

で、こんな時に活躍するのも「弁護士費用特約」です。

弁護士費用特約が付帯されていなければ

自己負担で弁護士に委任するか

3年間の時効までがんばって交渉するかです。

被害事故だけではなくて過失でももめたときも使える。

弁護士費用特約はノーカウント事故

とはいえ、

『被害事故だけど「弁護士費用特約」で保険使ったら

次回保険料の値上がりがあるんじゃないの?
って心配ですよね。

一般的に「弁護士費用特約」のみの保険使用であれば
無事故割引等級ダウン無しです。

次回更新時の保険料影響はありません。

保険会社によってその辺は違う可能性もあるので必ず確認してください。
一般的には等級ダウンしません。

しかし!!
相手方から提訴等されたときに対応するための弁護士費用は
特約でなく対人賠償・対物賠償から支払われるので
等級ダウンの対象となる可能性大です。
キチンと加入している保険会社に確認したほうがいいです。

注意すること

繰り返しになりますが

保険会社によって弁護士費用の商品名、補償内容は違います。

今回の記事は東京海上日動火災社の補償内容を例にしました。

必ずご自身の保険会社に補償内容を確認の上、付帯してくださいね。

あと、弁護士に委任しても相手方からの支払いを
必ず勝ち取ることが決まるわけはありません。

相手方に支払能力がない場合です。相手の資産がなく差し押さえも不能、自己破産等している場合は回収するのは無理です。

裁判しても無理。

一度だけ債務不履行になり泣き寝入りということがありました。

ただし相手と揉めたり

どうしても納得がいかなかった場合

すぐに弁護士に相談することができるのは大きなメリットです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

自動車保険は相手への賠償保険。
自分の身を守るなら特約が必要。

自分の身を守るために弁護士特約は必須の特約です。

最優先につけるべきです。

僕が実際に11年間事故対応をしていて

感じていることなのでまちがいないです。

少々高くても

十分に価値があるので付けていない人はつけてください。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

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